これまで、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等は、子のアルバイト等による年収(年間給与収入)が103万円以下であれば自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。
そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で、子の年収が「188万円以下」までであれば、親等が所得控除を受けられるしくみが整備されました。令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
〇特定扶養控除:親等が受けられる特定扶養控除(控除額63万円)について、大学生年代の子の年収要件が、103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。
〇特定親族特別控除:親等は、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の控除が受けられます。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下(合計所得金額123万円以下)までは所得控除を受けられます(子の年収に応じて控除額は段階的に縮小)。
今回の改正により、学生等がより多く働けるようになるため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになると期待されます。
社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期の「折り返し」では、上期の振り返りを行いましょう。業績の改善を図るチャンスにもなります。
○FXクラウドシリーズ「予算実績比較表」から売上高・変動費・限界利益額・固定費・経常利益の実績と予算を確認し、上期の全体像をつかみましょう。
○FXクラウドシリーズ「当期決算の先行き管理」から、業績予測値を入力して「このままいくと、こうなる」という着地点をシミュレーションしてみましょう。
○着地点の予測から見えてくる改善点を洗い出し、例えば、「1日あたりの売上をあと2万円増やせば資金繰りが安定する」など、1日単位の数字に落とし込んだ具体的な打ち手(やるべきこと)を検討してみましょう。
費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。そのため、翌年分の地代家賃や火災保険料、保守点検料の前払いのように、期末においてまだ提供を受けていないサービスに対する支払いについては、原則として、支払った期の費用とせずに「前払費用」として資産計上し、翌期以降、サービスの提供を受けた時に費用計上します。
ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、一定の要件のもと、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。その法人の事業に必要な、「重要な費用」は対象とはなりません。また、一定の契約に基づき毎期継続して適用する必要があるため、「利益が出たので、当期だけまとめて1年分のみ支払い、継続はしない」といった、利益調整とみられるような支払いには適用できません。
令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は所得税がかかりませんでした。「103万円」の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。令和7年度税制改正により、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が「160万円」まで引き上げられました。
○給与所得控除:令和7年分以降、年収190万円以下の人は「65万円」になります。
○基礎控除:年収200万円相当以下の人は、「95万円」となります。年収200万円相当超2,545万円相当以下の人は、令和7年分・8年分に限り、4段階で基礎控除額が変わります(88万円・68万円・63万円・58万円)。
ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除額が引き上げられたことで、令和7年分・8年分の所得税については、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。
令和7年分については年末調整で減税分を還付することになるため、年末調整事務が複雑になることが予想されます。TKCの「FXクラウドシリーズ給与計算機能」「TKCまいポータル」を利用することで、複雑な年末調整事務を効率化・省力化することが可能です。詳細は当事務所へお問い合わせください。
「費用」とは、収益を得るために発生する支出のことを指します。そのため、一定期間の収益とその費用は必ず対応させること、また、発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められます(費用収益対応の原則)。つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則です。
加えて、「いつ費用にできるか」というタイミングには、税務においても一定のルールがあります。これは「課税の公平性」の観点から、利益操作のための支出や収益との対応期間のズレがないようにするためです。税務上の費用は「損金」といい、例えば、売上高を得るために直接要する費用(売上原価)は、売上に対応する分だけが損金として計上できます。販売費や一般管理費その他の費用は、減価償却費等を除き、「当期中に債務が確定しているもの」が損金に計上できます。「当期中に債務が確定しているもの」とは、決算日までに、①その費用に係る債務が成立していること②具体的な給付をすべき原因事実が発生していること③金額が合理的に算定できること――のすべての要件を満たしているものをいいます。
「適時・正確な記帳」のために、「費用」の処理についていま一度確認してみましょう。
「お客様の声」は、自社の商品やサービスの開発・改善における大事なヒントです。一方、「お客様」の立場を利用し、過剰あるいは理不尽な要求、攻撃的な振る舞いをする人も。そうした人の行為は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれ社会問題となっています。
かつてはカスハラにあたる事例が起きても「顧客対応の一環」と捉える向きもありましたが、「働き方改革」の推進や少子高齢化に伴う人手不足により、従業員の立場が重んじられるようになり、顧客対応のあり方も見直されています。カスハラ被害に遭った従業員のケアを怠ると、離職につながるだけでなく、採用に影響を及ぼすおそれも。カスハラの事案が生じたら、まずは従業員に寄り添うことが大切です。
また、自身がカスハラを行ってしまうおそれがあることも忘れてはいけません。商売において、売り手と買い手は対等であることを、あらためて意識しましょう。