【言霊】
私の尊敬するある先輩のお話を聴く機会がありました。その中で「新年はなぜ『おめでとうございます』と挨拶するのでしょうか?何に対して『おめでとう』と言うのでしょうか?」という問いがございました。これに対し「『おめでとう』ということに対して特定の意味はなく、人々が『おめでとう』と言い合うことに意味がある」と、説いて下さいました。
日本人は古くから、ことばに霊が宿っており,その霊のもつ力がはたらいて「ことばにあらわすことを現実に実現する」と考えていました。所謂『言霊』です。新しい年を迎えるにあたり、会う人々が互いに「あなたやあなたの家族,親しい方々にとって、この新しい年が良い年になりますように」という思いを込めて『おめでとう』と言い合うことこそに、意味がある」と。
暗いニュースが多い中ですが、ことばの持つ力を信じて、前向きなことばを発することで、2023年が素晴らしい年になることを、心から祈念いたします。
コロナ禍を乗り越えた先に、更なる飛躍が出来るよう、我々も全力でサポート致します。経営相談は随時受け付けております。
所長税理士 藤井 靖
会長の藤井潔です。
当事務所は昭和22年の開業以来、皆様のご支援をいただいて歩んでまいり、より高品質な税理士業務をご提供するため平成24年1月1日「税理士法人 藤井会計」に組織変更致しました。
今後も職員一同社会と企業の永続・安定的発展に貢献できるよう研鑽努力致しますので、よろしくお願いいたします。
会長税理士 藤井 潔
さて、当事務所では次の「事務所綱領」を掲げさせていただいています。
方針 | 1 | 依頼企業の繁栄に奉仕する | 日常訓 | 1 | 善意を以って日々を送ろう |
2 | マネジメントリーダーたる誇りを矜持する | 2 | 利益をみんなで分ち合おう | ||
3 | 親切・誠実・友愛を旨とする | 3 | 胸を開いて話し合い助け合おう |
1)真実か どうか 2)みんなに公平か 3)好意と友情を深めるか 4)みんなのためになるか どうか |
これからも「事務所綱領」「四つのテスト」に鑑みてクライアントファーストで業務を遂行して参る所存でございますので、どうかよろしくお願いいたします。
何なりとお気軽にご相談下さりますようお願いいたしますとともに、時節柄くれぐれもご自愛下さいますように。
”一度も失敗したことがない人は、何も新しいことに挑戦したことがない人である” (アルベルト・アインシュタイン)
昭和38年 早稲田大学第一商学部卒
同年 藤井豊三事務所入所
昭和42年 第17回税理士試験合格
平成15年 藤井潔税理士事務所開設
平成24年 税理士法人藤井会計開設
現在に至る
事務所外観です。
お気軽に足を運んでください。
会議後、監査前の光景です。
会議室では、職員の所内研修も行っています。毎年の税制改正をはじめ、外部講師を招いての研修会など、経営者の皆様へ正確・的確な助言が出来るよう、様々なテーマで研修を行い、日々研鑽を積んでおります。
皆様の大切な書類は、耐火・耐震完備の可動式書庫で、しっかり保管しております。
【温故知新】
・当事務所は、昭和22年の開業以来,関与先と様々な時代を共に乗り越えてまいりました。コロナ禍で、会社の働き方改革が進み、関与先の業務効率化を共に進めている中で、痛感したことがあります。それが【温故知新】です。
効率化を進めることにより新しい時代の新しいビジネススタイルが確立されつつあります。その反面、各会社の事業沿革や経営理念・哲学をお聞きすると、それぞれの会社の、それぞれの長所が鮮明に浮かび上がってきます。日々の業務に忙殺されて気づかなかった御社の【良さ】を再認識することで、新たな時代にも通じる「新しいビジネススタイル」のヒントも見つかるはずです。
・このところ、事業承継を進めている関与先も増えてきました。会社の永続的繁栄のために、当事務所は、それぞれの会社に適した承継プランを社長・後継者の皆様と一緒に進めていきます。かくいう私自身も、事業承継を受けた身です。創業者や先代のカリスマ性が高いほど、後継者の悩みは尽きないことと思います。ましてや、このご時勢ではではなおさらです。
【経営者・後継者の皆様へ】
現在、ZOOMでの所長面談も対応しています。まずは、電話にて日程のご相談をお願い致します。
■2021年11月5日
改正電子帳簿保存法・インボイス制度の対応について
インボイス制度の小冊子を作成しました。法人ごとに対応すべき課題は異なりますので、共に準備していきましょう。
電子帳簿保存法も対応も喫緊の課題です。お気軽にご相談ください。
■2020年8月20日
【2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について】
・コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して2021年度の固定資産税・都市計画税の減免措置があります。
同族会社の法人に不動産を貸付けている社長様も対象となる制度です。持続化給付金とは異なり、『認定経営革新等支援機関の申告書』が必要です。その申告書がないと、申告できません。当事務所は[認定経営革新等支援機関]ですので、お気軽にお問合せ下さい。
■2020年7月17日
ホームページに「Q&A経営相談」・「経営改善オンデマンド講座」のコンテンツを追加しました
■2020年7月8日
「越えていこう 川越」のポスタープロジェクトに参加しました。